引用:および規模においては現在採用している監査役設置会社が最も適切と考えております。今後事業の拡大に伴い必要な時期
に、取締役および監査役による機関設計検討委員会等を設置してまいります。
【 補充原則 4-10-1】 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言
当社は取締役の選任・報酬に関して独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会を設置しておりません。しかしながら取締役候補の
選任や取締役の報酬については取締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得られていることから、現行の仕組みで適切... |