引用:は、担当取締役等が中心となり、その実行責任を担っております。
また、取締役報酬は、株主総会の決議により取締役全員の報酬総額の最高限度額を決定し、個 々の取締役の報酬額は取締役の個人別の報酬
等の内容についての決定方針に基づき取締役会の授権により代表取締役が決定しております。
当社は、客観性・透明性を高める観点から、取締役の指名・報酬等の重要な項目については、社外取締役が過半数で構成する任意の諮問機関
である指名・報酬諮問委員会の答申を受けて決定する仕組みとしております。中長期にわたる継続的成長に向け... |