引用:等委員以外の取締役の報酬は、社外取締役が
過半を占める指名報酬委員会の答申を尊重し、取締役会の決議により決定し、監査等委員の報酬は監査等委員会の協議により決定しています。
(4) 経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名については、次の方針に基づいて、取締役会の決議により決定しています。
・経営陣幹部と監査等委員以外の取締役候補監査等委員以外の取締役候補や事業子会社の取締役の選任については、「 取締役の選任に関する方針 」に定めたマトリックスに基づく資質を選
任の要件とし、決定に際しては客観性... |