引用:を踏まえ、経営陣幹
部がその機能を十分に発揮していないと認められる場合において、任意の指名・報酬委員会における審議を経たうえで、総合的に判断し、取締役
会で決定することとしております。
【 原則 3-1(v) 取締役・監査役候補の指名についての説明 】
取締役・監査役候補の指名理由につきましては、「 株主総会招集ご通知 」で開示しております。また、経営陣幹部の選解任については、適宜適切
に開示しております。なお、社外取締役・社外監査役の選任理由につきましては、本報告書 Ⅱ―1.【 取締役関係... |