引用:については、その選定手続き等の客観性・適時性・透明性を高めるために、今後社外取締役をメン
バーとした任意の委員会を組織し、候補者が代表取締役社長に相応しい資質を有するか十分な時間をかけて審議を行ない、最終的には、取締役
会に意見の具申を行い、取締役会で決定することを予定しています。
補充原則 4-32 取締役会の役割・責務 (3)
社外取締役、顧問弁護士をメンバーとした任意の委員会を発足し、運用していくことを予定しております。
補充原則 4-33 取締役会の役割・責務 (3)
社外取締役、顧問弁護士をメンバー... |