引用:ます。また、指名・報酬委員会の構成は、過半数を独立社外取締役が占めなければな
らないとしており、委員長は取締役会の決議によって独立社外取締役の中から選定されます。
(コーポレートガバナンス基本方針 4.(1)ハ取締役の資格及び選定、4.(2)イ監査役の資格及び選定 )
(5) 個 々の選任・指名についての説明
取締役及び監査役の選任についての説明は、当該候補者の選任議案を付議する株主総会の「 定時株主総会招集ご通知 」に記載しており、「 定時
株主総会招集ご通知 」は当社ホームページに掲載しており... |