引用:であることを踏まえ、当該定時
株主総会終結後に開催される取締役会において、独立社外取締役を含めた全取締役の適切な関与・助言を得たうえで決定しています。
【 補充原則 4-33】
当社では、代表取締役の解任について一律の基準や要件は定めておりませんが、万一法令違反、企業価値の著しい毀損及び経営能力の不足な
ど、客観的に代表取締役を解任することが相当であると判断される場合には、取締役会において、独立社外取締役を含めた全取締役の関与・助
言を得たうえで決定いたします。
【 補充原則 4-113】
取締役会は、活発... |