引用:責任者である社長の選解任につきましては、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役会において、業績等の評価や経営環
境の変化等を踏まえ協議し、適切に決定する予定です。
【 原則 4-9】
独立社外取締役の選任においては、会社法が定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に基づい
て選定を行うほか、代表取締役による事前の面談により、取締役会に対し建設的な意見具申が期待できる人物を選定しております。今後は独自
の独立性判断基準を策定することも検討して参り... |