引用:ことのないよう、また、そうした懸念を惹起することのないように、関連当事
者との取引に関する基本姿勢及び管理方法を定めた「 関連当事者との取引管理規程 」を制定し、同規程に則り、以下のような体制を整備しており
ます。
・関連当事者との取引を行う場合は、取引条件や事業上の必要性を明らかにし、取締役会の承認または稟議規定に基づき稟議決裁者の承認を
得ること
・会社や株主の利益に重要な影響を及ぼす可能性のある取引については、独立社外取締役及び独立性のある第三者で構成される委員会にて、
取引の合理性や適正性について審査... |