引用:によって定める。
( 社外取締役との責任限定契約 )
第 29 条当会社は会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役 ( 業務執行役等であるものを除
く)との間に、同法第 423 条第 1 項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結
することができる。
第 5 章
監査役および監査役会
( 監査役および監査役会の設置 )
第 30 条当会社は、監査役および監査役会を置く。
( 員数 )
第 31 条当会社の監査役は、5 名以内とする。
( 選任方法 )
第 32 条監査役は、株主総会の決議... |