引用:がない場合には、取締
役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免
除することができる。
2. 当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第
1 項の責任につき、善意にして且つ重大な過失がない場合には、法令
が定める額を限度として、責任を負担する契約を締結することができ
る。
第 27 条 ( 取締役会規程 )
取締役会に関しては、法令または定款に定めるもののほか取締役会に
おいて定める取締役会規程による。
第 28 条 ( 代表取締役 )
取締役会はその決議... |