引用:するものであります。
第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額改定の件
取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を、年額 3 億 50 百万円以内 (うち、
社外取締役分は50 百万円以内 )とするものであります。なお、この報酬等には従来と同様、
使用人兼務取締役の使用人分給与を含まないものといたします。
2/3 EDINET 提出書類
昭和産業株式会社 (E00348)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項... |