引用: 」( 以下 「 本制度 」といいま
す。)に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)
及び役付執行役員並びに当社の完全子会社の取締役 ( 対象取締役とあわせて以下 「 対象取締役等 」と総称します。)に
対し、自己株式 ( 以下 「 本割当株式 」といいます。)の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことを決
議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19... |