引用:し、独立
社外取締役、代表取締役社長から構成され、独立社外取締役を議長とする人事・報酬等意見交換会において審議した後、取締役会へ
付議しております。取締役会は、各取締役の個別報酬額の決定を代表取締役社長へ一任し、その結果については人事・報酬等意見交換
会へ報告しております。外部からの視点を加味することにより、報酬額の適正性や透明性を確保いたします。
監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査役全員の協議により決定しております。
(4) 取締役及び監査役候補者の指名と手続... |