引用:ないものと
する。)に、並びに各取締役に対する具体的金額、支給の時期等は、取締役会の決議によることとす
る。
第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額 40,000 千円以内に、並びに各監査等委員である取締役
に対する具体的金額、支給の時期等は、監査等委員である取締役の協議によることとする。
第 8 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定
の件
取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く... |