引用:によ
る適法な取引によって調達されたこと等を示すことができたと考えていることから、本公開買付けの買付け等に要
する資金の資金源が上記の通りであること、本公開買付けが日本法に従って行われていること等に関する西村あさ
ひ法律事務所からの意見書 ( 以下 「12 月 14 日付意見書 」といいます。)を、同月 14 日に、ハーン銀行を通じて、モ
ンゴル銀行に提出いたしました。公開買付者としては、新型コロナウィルスの影響によりモンゴルまでの国際輸送
に要する期間が不確定であり、実際にこれまでに行ったモンゴル銀行... |