引用:である野村證券並びにリーガル・アドバイザーである長島・大
野・常松法律事務所につき、いずれも独立性及び専門性に問題がないことを確認し、その選任を承認いたし
ました。そのうえで、U.S.M.Hに対して本株式交換の目的等に関する質問状を送付したうえで、U.S.
M.Hから本株式交換の目的、本株式交換に至る背景・経緯、株式交換を選択した理由、本株式交換後の経営
方針や従業員の取扱いに関する考え方、株主優待制度の取扱い] 等について説明を受け、質疑応答を行いまし
た。また、当社のリーガル・アドバイザーである長島... |