引用:の閉鎖や建替えが決定し又は損益が継続してマイナスとな
る営業店舗及び回収可能価額が帳簿価額を下回っている遊休資産について、帳簿価額を回
収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失 (3,710 百万円 )として特別損失に計上い
たしました。
3 減損損失の内訳
営業店舗 3,134 百万円 ( 内、土地 318 百万円、建物及び構築物 2,365 百万円、その他
450 百万円 ) 及び遊休資産 575 百万円 ( 土地 575 百万円 )です。
4 資産のグルーピングの方法
資産のグルーピング... |