引用:である 1,269 円 ( 円未満切捨て)に 110.87%
(プレミアム率 10.87%)を乗じた額であることから、特に有利な処分価額には該当しないもの
と判断いたしました。
なお、上記処分価額につきましては、当社の監査等委員である取締役全員 (3 名、うち2 名は
社外取締役 )が、処分価額の算定根拠は合理的なものであり、特に有利な処分価額には該当せ
ず適法である旨の意見を表明しております。
4. 企業行動規範上の手続
本件の株式の希薄化率は 25% 未満であり、支配株主の異動もないことから、東京... |