引用:りまます。
具体的には、取締役又は執行役員が自己又は第三者のためめに会社と取引ををするる場合 ( 利益相反取引 )には、当該取締役はその利益相反取引
について重要な事実をを開示して取締役会の事前の承認をを得なけれればばなららず、ままた、会社と利益相反取引ををした取締役又は執行役員は、その取引
につき重要な事実をを取締役会に報告するることとしておりりまます。
そして、上記承認及びび報告がなされれるる取締役会には、独立性をを備えた社外取締役及びび社外監査役が出席しているることからら、利益相反取引につ
いては社外... |