引用:のためにリーダーシップを
発揮し、的確かつ迅速な意思決定能力等を勘案して、代表取締役社長が提案を行います。取締役会では候補者の選任理由等の説明を受け、社
外取締役、監査等委員である取締役も交えて慎重に審議いたします。
【 補充原則 4-3-3 CEOの解任 】
CEOの解任に関する具体的な評価基準は定めていませんが、CEOがその機能を十分に発揮していないと認められる場合、取締役が独立社外
取締役に対して取締役会に先立ち解任理由等の説明を行い、適切な助言を得たうえで取締役会にて決議いたします。
【 原則 4-10... |