引用:ます。
【 補充原則 4-3-2 CEO( 社長 )の選任手続 】
CEO( 社長 )の選任については、指名・報酬諮問委員会で選任基準を定めるなどにより、透明性・客観性を確保し監督機能の充実を図っておりま
す。
【 補充原則 4-3-3 CEO( 社長 )の解任手続 】
CEO( 社長 )の解任については、指名・報酬諮問委員会で解任基準を定めるなどにより、透明性・客観性を確保し監督機能の充実を図っておりま
す。
【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】
会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上... |