引用:ガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】
【 補充原則 4-10-1】( 任意の仕組みの活用 )
当社は任意の諮問委員会として報酬諮問委員会を設置し、取締役の報酬制度・報酬額の決定等については当該報酬諮問委員会の審議答申を
経て取締役会にて決定することとしております。任意の指名委員会は設置しておりませんが、経営陣幹部の選任及び取締役候補者の指名に当
たっては、独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会との協議を経ることとしており、客観性・透明性を確保しております。
【 原則 4-11】( 取締役会の実効性... |