引用:ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、有価証券報告書及びコーポレートガバナンス報告書にて開示しております。
(ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図る対価として十分に機能するよう業績と連動した報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の
決定に際しては各職責及び成果を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としており、取締役会は、社外取締役を過半数とする委員 3 名以上で
構成されている諮問機関である評価報酬委員会の答申に基づき、株主... |