引用:ます。
なお、社外取締役は客観的な立場から意見や指摘を適切に行うため、監査役は監査を適切に行うため、それぞれ独立性を確保する必要がある
ことから、固定報酬のみを支給することを方針としております。
また、取締役の報酬額、株式報酬型ストックオプションの支給数、社外取締役の報酬額については指名・報酬諮問委員会に諮問し、同委員会から
の答申内容を尊重して代表取締役会長が最終決定しております。
(ⅳ) 経営陣幹部の選解任、取締役・監査役候補の指名に係る方針と手続
〇 経営陣幹部の選任方針と手続
経営陣幹部・取締役候補... |