引用:ましたが、取締役会の業務執行決定権限の相当な部分を業務執行取締役に委嘱することが可能となる監査等委員会設置会
社を選択することで、経営の意思決定を早めるとともに、取締役会の監督機能をより一層高めていくこととしています。また、取締役会は、監査等
委員でない取締役 6 名 (うち社外取締役は3 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役は2 名 )で構成しており、社外取締役が取締役会
の過半数を占める体制とすることで、経営の透明性、妥当性の確保を図っております。加えて、取締役、執行役員の選任、報酬... |