引用:を有さない当社の株主が所有する当社株式の数
の過半数、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ(majority of minority)」
に相当する数を上回る応募が本公開買付けに対して行われたこと
なお、本株式併合に係る議案を本臨時株主総会に付議する当社取締役会決議は、当社が
設置した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会は、外部の有識者
である西田章氏 ( 西田法律事務所弁護士 )、当社社外取締役兼独立役員である田辺孝二氏、
当社社外取締役兼独立役員である八杉哲氏... |