引用:、賞与及び退職慰労金その他の職務遂行の対価と
して当会社から受ける財産上の利益 ( 以下 「 報酬等 」という。)
は、株主総会の決議によって定める。
( 社外取締役の責任限定契約 )
第 26 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役
との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約
を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の
限度額は、法令の定める額とする。
( 相談役及び顧問 )
第 27 条当会社は、取締役会の決議をもって、相談役及び顧問... |