引用: 26 条当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議が
あったものとみなす。
( 取締役会規程 )
第 27 条取締役会に関する事項については、法令または本定款に別段の定めがある
場合を除き、取締役会の定める取締役会規程による。
( 報酬等 )
第 28 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産
上の利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。
― 4 ― ( 社外取締役の責任免除 )
第 29 条当会社は、会社法第... |