引用:。
( 社外取締役との責任限定契約 )
第 27 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、同法第 423 条第 1
項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠
4償責任の限度額は、法令が定める額とする。
( 相談役、顧問 )
第 28 条
取締役会の決議により、相談役及び顧問を置くことができる。
第 5 章
監査役及び監査役会
( 員数 )
第 29 条当会社の監査役は、5 名以内とする。
2 監査役補欠者の選任決議の有効期間は、当該... |