引用: 28 条 ( 社外取締役との責任限定契約 )
当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法
423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。
ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度
額とする。
第 5 章監査役及び監査役会
第 29 条 ( 監査役の員数 )
当会社の監査役は、5 名以内とする。
第 30 条 ( 監査役の選任 )
監査役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3 分
の1... |