引用:のほか、取締役会において定める取
締役会規程による。
( 報酬等 )
第 29 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利
益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。
( 社外取締役の責任限定契約 )
第 30 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に会社法第
423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当
該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とする。第... |