引用:の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、
「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。
第 29 条 ( 取締役の責任免除 )
1. 当会社は、取締役会の決議によって、取締役 ( 取締役であった者を含む。)の会社法第 4
23 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から
法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2. 当会社は、社外取締役との間で、会社法第 427 条第 1... |