引用: ( 取締役との責任限定契約 )
当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、同法第 423 条第 1 項の損害
賠償責任につき、法令の定める最低責任限度額を限度とする契約を締結することができる。
第 26 条 ( 取締役会の決議の省略 )
当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意した
場合には、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役
が異議を述べたときはこの限りではない。
第 5 章監査役... |