引用:の価額であること」とする、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」に準拠するも
のであることから、割当予定先にとって、特に有利なものではないと判断いたしました。
また、本第三者割当増資にかかる取締役会に出席した当社社外取締役 2 名から、当該発行価格の算定根拠には合
理性があり、かつ日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」(2010 年 4 月 1 日付 )に準拠したも
のであり、有利発行には該当せず適法である旨の意見を得ております。
(2) 発行数量及び株式... |