引用:に関する具体的な決定を行う貴社役員が直接情報を取得するというものであり、また適宜社外
取締役及び監査役との連携も図っており、特段不合理な点はなく、その経緯には相応の合理性が認められる。
(2) 本件 DES 以外の方法をとる場合との比較検討
貴社は、本件 DESの実施に際して、貴社の置かれた状況を踏まえて、本株式交換を実施することが貴社にもたらす利
益について、他に考えうる手段がもたらす利益と比較検討した。
そして、貴社はこれらの手法との比較において本件 DESの実施が最適であると判断... |