引用: ( 監査等委員である取締役及び社外取締役
を除きます。以下同じ。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるととも
に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする報酬制度とし
て、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。また、同年 6 月 25 日開
催の第 3 回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既
存の金銭報酬枠とは別枠で、当社の取締役に対して年額... |