引用:
取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 300 百万円以内 (うち社外取締役分年額
30 百万円以内 )とし、当該報酬額の範囲内において賞与等を支給できるものとし、使用人兼務取締
役の使用人分給与・賞与は含まないものとするものであります。
第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額 70 百万円以内とし、当該報酬額の範囲内において賞与等を
支給できるものとするものであります。
2/4(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権... |