引用:
い、相当額の範囲内において退職慰労金を打ち切り支給することとし、その具体的金額、方法等は、取締役につ
いては取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。
第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、従来の年額 250 百万円以内 (ただし、使用人兼務取締役の使用人給与は含
まない。)とは別枠として、譲渡制限付株式を付与するために支給する金銭報酬債権の総額を、年額 80 百万円以
内とする。
第 6 号議案... |