引用:取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等
の額を年額 300 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 30 百万円以内、また、報酬限度額には使用人分
給与は含まない。)とするものであります。
第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 100 百万
円以内とするものであります。
第 7... |