引用: 300 百万円以内 (うち社外
取締役分は年額 60 百万円以内 )とするものであります。
第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額 60 百万円以内とするものであります。
第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式
付与のための報酬決定の件
取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式
報酬について、年額 50 百万円以内とするものであります。
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