引用:を選任する。
第 3 号議案取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬等の額を1 月額報酬としての基本報酬枠と2 賞与枠に区分して、次のとおり改定する。
1 基本報酬枠年額前事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の4.5% 以内 (ただし当該額が1
億 20 百万円を下回る場合は、1 億 20 百万円以内 )(うち社外取締役分は50 百万円以
内 )
2 賞与枠年額前事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の2% 以内
なお、社外取締役の報酬は、1の基本報酬 ( 固定の月額報酬 )のみで構成する。
第... |