引用:する。取締役社長に事
故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序に従い、他の取締役が招集する。
2. 取締役会の議長は、あらかじめ取締役会において定めた社外取締役がこれに当たる。当該
社外取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序に従い、他の社外取締役
が議長となる。社外取締役全員に事故があるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序に従
い、社外取締役以外の取締役が議長となる。
第 8 号議案代表権を有する取締役の個別報酬開示に係る定款変更の件
現行の定款に以下の章及び条文を新設... |