引用:において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を含む非業務執行取
締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)、当社の取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象執行役員 」と
いいます。) 及び当社子会社の代表取締役 ( 対象取締役、対象執行役員及び当社子会社の代表取締役を合わせて「 割当対
象者 」といいます。)に対し、譲渡制限付株式として自己株式の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うこ
とについて決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4... |