引用:
するものであります。
第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件
雨宮猛、尾 﨑 恒康及び藤沢久美を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額設定の件
監査等委員会設置会社へ移行後の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 300 百
万円以内 (うち社外取締役分 50 百万円以内 )とするものであります。
第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件
監査等委員会設置会社へ移行後の監査等委員... |