引用:するに当たっての方針と手続
・取締役会は、取締役・執行役員の報酬等について、企業業績と中長期的な企業価値の向上を反映するとともに、適切な人財の確保と維持を考
慮し、求められる役割と責任にふさわしい報酬体系および報酬水準とします。
・取締役の報酬は、金銭報酬としての、1 基本報酬、2 業績連動報酬としての賞与、非金銭報酬としての、3ストック・オプションとしての新株予約
権に関する報酬により構成します。但し、社外取締役の報酬は、その役割に鑑み、基本報酬のみとします。
・執行役員の報酬は、金銭報酬としての、1 基本報酬... |