引用:することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は監査役の協議に一任するもので
あります。
第 7 号議案取締役及び監査役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額 1 億 7,000 万円以内 (うち社外取締役分は1,000 万円以内 )、監査役の報酬額を
年額 4,000 万円以内とするものであります。
2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件
決議... |