引用:ましたので、以下の通りお知らせい
たします。
1. 移行の目的
監査等委員会設置会社への移行により、コーポレートガバナンスの更なる充実を図り、企業価値の向上
に取り組みます。
(1) 監査・監督機能の強化
社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議
決権を付与することや、監査等委員会の意見陳述権の行使等により、取締役会に対する監査・監督機能
の強化を図ります。
(2) 意思決定の迅速化
取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役に委任することにより、取締役会の適切... |