引用:23973)
意見表明報告書
ⅰ) 当社に資金調達の必要性が認められ、今後の収支状況次第では、自己資本規制比率が140%を下回るリスク及
び純財産額基準 (5 億円 )を下回る可能性もある。
なお、自己資本規制比率が財務の健全性の目安となる200%を割り込んだ場合は、社債の仕入れが契約上困難
となる場合がある他、140%を下回った場合には、金融商品取引業等に関する内閣府令に基づく届出義務が生
じるだけではなく、過去の経営悪化に伴う前例があることから、継続企業の前提に係る疑義が顕在化し、回復
に向けた明確... |