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  • ・EDINETで開示されている法定開示書類(有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか)
  • ・TDnet(適時開示情報)で開示されているIR情報(決算短信、業績修正ほか)
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
継続企業の前提 の検索結果 10件中 1-10件目(4.795秒)
半期報告書-第76期(2023/04/01-2024/03/31)
2023/12/27 【E23973】リーディング証券株式会社半期報告書
半期報告書-第76期(2023/04/01-2024/03/31)
引用:を整備及び運用することが含まれる。 中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切である かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関す る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ る。 中間財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した中間監査...
半期報告書-第75期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
2022/12/27 【E23973】リーディング証券株式会社半期報告書
半期報告書-第75期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
引用:役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を 作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成 し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切である かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表...
半期報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
2021/12/27 【E23973】リーディング証券株式会社半期報告書
半期報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
引用:を 作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成 し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切である かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関す る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任...
有価証券届出書(組込方式)
2021/03/24 【E23973】リーディング証券株式会社有価証券届出書
有価証券届出書(組込方式)
引用:は、継続企業前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示す る必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 連結財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示 がないかどう...
半期報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
2020/12/25 【E23973】リーディング証券株式会社半期報告書
半期報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
引用:監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断 している。 中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を 作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成 し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業前提...
意見表明報告書
2020/04/22 【E23973】リーディング証券株式会社意見表明報告書
意見表明報告書
引用:23973) 意見表明報告書 ⅰ) 当社に資金調達の必要性が認められ、今後の収支状況次第では、自己資本規制比率が140%を下回るリスク及 び純財産額基準 (5 億円 )を下回る可能性もある。 なお、自己資本規制比率が財務の健全性の目安となる200%を割り込んだ場合は、社債の仕入れが契約上困難 となる場合がある他、140%を下回った場合には、金融商品取引業等に関する内閣府令に基づく届出義務が生 じるだけではなく、過去の経営悪化に伴う前例があることから、継続企業前提に係る疑義が顕在化し、回復 に向けた明確...
  
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